2.事業場の独立性について
一つの事業場では、労働者数50人未満であるが、いくつかの事業場を合わせると、全労働者数が50人以上となる企業の皆様に対しては、直近上位との管理の関係を事前に確認させていただいております。
申込み事業場の労働者数が著しく少なく、管理能力がない場合は、「当該事業場は独立性がない」として、直近上位の組織の一部として管理をしているとみなされ、全労働者数が50人以上となれば、産業医の選任が必要となる場合があります。
「独立性のある事業場」とは、場所的に他事業所から独立していること、組織的関連性ないし事務能力(人事・労務・経理等だけでなく、健康管理(※)においても業務等の指導監督、労働の実態等)を有していること、一定期間継続し施設として持続性を有していることが必要となります。
(労働基準法第9条解釈例規、昭和47年9月18日発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」より)
(※)健康管理とは、
a. 健康診断の受診管理
b. 健康診断結果個人票の施錠・保管管理
c. 健康情報等の取扱い規程の策定
健康情報等を取扱う目的及び取扱い方法(健康情報等の収集、保管、使用、加工、消去)
健康情報等を取扱う者の権限並びに取扱う範囲等
(健康情報の保護、プライバシーの確保、健康情報取扱いに関する労働者の同意の取得を含む等)
d. 健康診断結果に基づく事後措置及び健康状態における業務配慮
e. その他健康管理に関すること