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「情報通信機器を用いた労働衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全衛生委員会等の開催について」(厚生労働省)
2020-09-07
「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第17条、第18条及び第19条の規定に基づく安全衛生委員会等に開催について」(厚生労働省)
関係者各位
 
 標記について、令和2年8月27日付け基発0827第1号をもって厚生労働省労働基準局長より通達が発出されています。
 
 安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会については、労働安全衛生法に基づき、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、法定の事項を調査審議するため、設置・運営が義務付けられています。
安全委員会等の開催に当たって、今般、近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて安全委員会等を開催することへのニーズが高まっていることから、情報通信機器を用いた開催に係る留意事項が示されました。
 事業者においては、本通達に示された要件等を満たすよう留意の上、事業場の実情に応じた適切な方法により、安全委員会等を設置・運営いただくようお願いします。
 
通達は、こちらから
独立行政法人 労働者健康安全機構
神奈川産業保健総合支援センター
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビル3階
TEL.045-410-1160
FAX.045-410-1161
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